世田谷区議会 2022-12-19 令和 4年 12月 企画総務常任委員会-12月19日-01号
法に基づき六月三十日に中小企業庁より立入検査が行われ、その結果、令和元年十月一日の消費税率引上げの際、講師謝礼金や委託料、消耗品費の一部の支出において、消費税率引上げ分が適正に上乗せされていない、いわゆる買いたたきの事例があると指摘され、消費税率引上げ日に遡って引上げ分相当額、消費税額の差額分を相手方に支払うことを内容とする行政指導を受けました。
法に基づき六月三十日に中小企業庁より立入検査が行われ、その結果、令和元年十月一日の消費税率引上げの際、講師謝礼金や委託料、消耗品費の一部の支出において、消費税率引上げ分が適正に上乗せされていない、いわゆる買いたたきの事例があると指摘され、消費税率引上げ日に遡って引上げ分相当額、消費税額の差額分を相手方に支払うことを内容とする行政指導を受けました。
軽減税率の制度の導入に合わせて、事業者は2種類の消費税率から消費税を計算する必要があるため、経理処理が複雑になりました。インボイス制度の下で導入される適格請求書というものが商品ごとに消費税率が分かり、消費税率ごとの消費税額が記載されるので、消費税額を正確に把握することができるということが1点。
制度導入後は、消費税の申告において、仕入税額控除を受けるために、取引に適用される消費税率や消費税額を正確に記載した適格請求書、いわゆるインボイスが必要になります。そして、この適格請求書を発行できるのは、所管の税務署に適格請求書発行事業者として登録した者に限られております。 また、免税事業者につきましては、消費税の納税が免除されておりますので、適格請求書を発行することはできません。
----------------------------------- 請願・陳情付託事項表(令和四年第四回定例会) 企画総務委員会四第二十五号 適格請求書等保存方式(インボイス制度)延期を求める意見書提出に関する陳情四第二十七号 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書提出に関する陳情四第二十八号 消費税率を五%に引き下げることを求める意見書提出に関する陳情 健康福祉委員会四第二十二号
また、あるフリーランスの女性は、インボイス制度は、一言で言えば、消費税率の変更を伴わない増税、その増税分を誰が負担するかは、結果として取引上力の弱いほうになる弱い者いじめだ、フリーランスや自営業者は声を上げにくい、会社の組織になじめず個人で頑張っている人もいるのに、税制が何で自分の仕事や生き方を奪うのかと怒りの声を上げ、私の胸にも重く響きました。
|四第二十三号 「都市計画道路補助第百八十一号線」南側空地の改善| | を求める陳情 |日程第二十| (委員会審査報告) |四第二十七号 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書提出| | に関する陳情 | |四第二十八号 消費税率
◎総務部長 免税事業者が課税事業者を選択した場合には、消費税の申告、納税が必要になりまして、売上げの10%相当の納税が必要になりますが、インボイスには消費税率や消費税額が記載され、消費税の転嫁がしやすくなる面もございます。また、課税事業者となった者に対する一方的な価格の据置きなどに対しては、関係法令により適切に対処することとされております。
地方消費税の沿革でございますが、地方福祉の充実等のため、地方財源の充実を図る観点から平成9年4月に導入され、当時の消費税率5%のうち国税である消費税が4%で、地方消費税が1%でした。その後、平成26年4月の消費税率8%への引上げを経まして、令和元年10月からは、消費税率10%になっており、国税の消費税が7.8%、地方消費税が2.2%です。
これは、令和元年10月から消費税率引上げに伴う自動車取得税の廃止に代わるものです。東京都が賦課徴収を行い、市税として納めていただいております。 目2種別割でございます。収入済額は1億7,904万円で、令和2年度比3.9%の増でございます。調定額の約7割を占める自家用乗用軽四輪車の買替えによる新税率車両の増加によるもので、ここ数年来同様の傾向となっております。
説明資料の表には、令和3年についても控除期間が13年と記載がございますが、令和3年につきましては、消費税率引上げに伴う措置ということ13年でありました。 次に、対象者の所得要件について、3,000万円以下であったものが2,000万円以下に縮減されました。 また、省エネ性能等の高い認定住宅等に対し、控除対象限度額が上乗せされます。
令和2年度の使用料・手数料の見直しにつきましては、持続可能な行政運営、利用する方と利用しない方の負担の適正化、消費税率の引上げへの対応を図る観点から、令和元年第4回定例会において、稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正について、市議会により議決され、令和2年4月1日から施行いたしました。
消費税転嫁対策特別措置法は、事業者から消費税率引上げ分の上乗せについて要請がない場合や交渉の申出がない場合であっても、消費税率引上げ後も引上げ前に取り決めた単価(税込み)を据え置いて支払うことを、いわゆる買いたたきとして禁止しております。中小企業庁は、全国の事業者及び地方公共団体の実態調査を進めておりまして、本区におきましても、六月三十日に立入検査が行われたところでございます。
令和元年10月からの消費税率引上げに伴い,低所得者層の保険料について減額改定を行い,軽減分について公費で充当する軽減措置を行っているところでございます。 3款国庫支出金につきましては,16億5,949万7,000円,前年度比6,172万3,000円,3.9%の増となっております。
令和三年度に改定の予定でございましたが、令和元年度からの火葬枠の拡大による受入れの増、それに伴う利用実績の増加、また、令和元年十月の消費税率引上げ等による経費への影響を反映させるために、令和二年度での決算数値を基に火葬料を算定し、令和五年度から料金改定を行う予定でありますので報告をいたします。
2019年10月から消費税率が10%に引き上げられ、それに伴い、4年後の2023年10月にはインボイス、適格請求書が導入されることになり、国税庁は昨年10月から、このインボイスを発行するための事業者登録を開始するなど、導入に向けた準備を始めています。
本年2月の答申では、これまでの消費税率の上昇や収集経費の増加など事業運営をめぐる状況が厳しくなっていることを踏まえ、適正な手数料の在り方について改めて検討することを望むという提言があり、また、令和元年の消費税10%改定の際に環境省から消費税の適正な転嫁等に関する通知が出されていたため、今回、事業系一般廃棄物及び事業者から排出されるし尿について手数料の改定をすることにした。
前回の改定につきましては、要因としましては平成26年4月の消費税率改定5%から8%への対応といったところがございます。それから、平成21年度、合併以降1回目の改定からの物価上昇への対応も含まれております。
その頂いた答申の中で、これまでの消費税率の上昇や収集経費の増加など、事業運営をめぐる状況は厳しくなってきていることなどを踏まえ、適正な手数料の在り方について改めて検討することを望むという提言がございました。
平成25年度税制改正において、消費税率の引上げに伴う対応として、控除限度額を課税総所得金額等の7%、8万1,900円に拡充されております。そして、右側の列です。今回の税制改正では、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したということで、控除限度額を課税総所得金額等の7%から5%に引き下げ、5万8,500円と平成26年3月までの水準に戻しております。
今年2月、一般廃棄物処理基本計画策定の答申において、消費税率の上昇や収集経費の追加など事業運営をめぐる状況が厳しくなっていることを踏まえて適正な手数料の在り方について改めて検討することを望むという提言があり、2022年3月の一般廃棄物処理基本計画策定と2019年の環境省通知についても確認をし、今回適正価格に改定するというものであります。そこで伺います。